今朝、テレビで何気なくグルコサミンのCMを見て、そもそもグルコサミンって何やねん? ほんまに効果あるんかいなと思ってググったのがきっかけで、そういえば「トクホ」とか「医薬部外品」なんて言葉をよく聞くけど、いまいち位置づけがよくわからんなと思い、そのへん調べ始めたら意外と込み入ってたので、自分用に整理した備忘録です。

まあ、細かいことは抜きにして、クスリっぽいものから食い物っぽいものに向かって並べてみると、こんな感じかな。

img

  • 日本の法律では、口に入るものは薬か食品のどちらかで、その中間というものは無い。だからサプリメントとかは、単なる食べ物と同じ扱い。

  • 薬は、薬事法で分類が決められている。

  • 科学的な根拠で特定の効能が決められてるのが医薬品。その中でも、お医者さんで処方箋書いて出してもらうのが医療用医薬品。副作用とかがそんなに出ないので処方箋が無くても薬局で買えるのが一般用医薬品。最近は一般用でも、副作用の強さとかでさらに3分類されている。第1類医薬品は薬剤師の説明聞いてからでないと売ってくれない。第2類医薬品は薬剤師でなくて登録販売者の説明でもOKで、しかも説明は努力義務にすぎない。大部分の市販薬はこの分類。第2類の中でも特に注意を要するものは、特定第2類医薬品。第3類は説明の努力義務もない。医薬品は通販もできない。

  • 医薬部外品は、薬と食品の間というより、どちらかというと薬と化粧品の間みたいな感じ。いわゆる薬用化粧品とか。成分は書けるけど効能は歌えない。

  • 次に出てくるのが特定保健用食品、いわゆるトクホ。ここから先は薬ではなく食品になる。トクホは健康増進法に基づく分類で、製品ごとに消費者庁長官の許可を受けている。いちおう、効果に科学的根拠は示されているけど、あくまで薬ではなくて食品。条件付き特定保健用食品というのもあって、こちらは科学的根拠がはっきりしてなくて、可能性レベルのもの。実際には条件付き特定保健用食品はほとんど無いらしい。

  • 栄養機能食品は、食品衛生法に基づく分類で、名乗るには誰の許可もいらない。国が定めた栄養成分の規格基準にひとつでも適合していれば、栄養機能食品を名乗れる。

  • よく聞く健康補助食品というのは、もはや法律で定められたものすらなく、日本健康・栄養食品協会が認定した、なんとなく健康そうなもの。

いわゆるサプリメントは、一般食品か、せいぜい栄養機能食品どまりのようです。ちなみにグルコサミンは、「経口摂取の場合の変形性膝(-しつ)関節症の改善効果は医学的に認められていない」とWikipediaには書いてありました。